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Channel: フィリピン・ネグロス島(主にバコロド)の話
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定年後の健保選び

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 長寿化に伴い、会社員が定年後に過ごす期間は長くなっている。盲点になりやすいのが公的保険だ。特に60代以降も働き続けるなら健康保険や雇用保険などの制度をよく調べておかないと、家計に思わぬ影響が出かねない。定年後の公的保険のポイントを纏めてみた。
 
 多くの会社員は定年を迎えるまで公的保険について自分で何かを選んだり、判断したりする機会は少ない。基本的に会社任せになりがちだ。しかし定年後は一転して、自分で考えて選ばなければならない。典型例が健康保険だ。現役時代は保険料を会社と半分ずつ負担し、医療費の自己負担は原則3割だが、定年後はどうなるのだろうか。
 
 最初の分かれ道が定年後も会社で働いて、厚生年金に加入するかどうか。同じ会社に勤めても、違う会社に転職しても厚生年金と原則セットの勤務先の健康保険に加入すれば現役時代と大きな差はない。保険料は会社と折半で、医療費の自己負担は70歳未満まで3割が続く。同じ会社で働くなら健康保険も同じだから手間もかからない。
 
 働かなかったり、働いても厚生年金に入らない場合はどうだろうか。多くの人が使える選択肢として、任意継続被保険者制度がある。働いていなくても元の勤務先の健康保険に加入できる。ただ保険料は会社と折半ではなくなる。影響緩和の措置はあるが、家計負担が重くなる可能性はある。加入できるのは2年間と短く、加入するには退職後20日以内に手続きが必要となる。
 
 任意継続を選ばなければ、国民健康保険が選択肢になる。保険料は居住地域や世帯人数、前年所得などで変わる。医療費の自己負担は任意継続でも国保でも、厚生年金に入る場合と同じだ。
 
 ではどれを選ぶかによって保険料はどう変わるのか、東京・世田谷に住む会社員Aさん(60)の例でみてみよう。Aさんは妻と2人暮らし。都内の中堅企業に勤め、定年前1年間の総所得は500万円で、全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入していた。
 
 社会保険労務士の試算では、Aさんが定年後も厚生年金に加入して定年前と同じ月収30万円で働くと、健康保険料は年間約20万8千円(介護保険料含む)。一方、厚生年金に加入せず、協会けんぽの任意継続を選ぶと約38万8千円、国保では約58万2千円になる。
 
 自分が住む自治体や前年の所得などによって国保が任意継続より安くなるケースもあるが、定年後も厚生年金に入って働けば保険料を安くすることができる。

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 ただし、どれに入るかは目先の保険料だけで判断しないことが大切だ。厚生年金に入ると、健康保険と別に厚生年金保険料がかかる。また、働き続けて収入と厚生年金の合計が一定額を超えると在職老齢年金制度の対象になる。厚生年金の受給額が減らされ、健保保険料の節約分が帳消しになる可能性もある。
 
 もちろん主な3パターン以外にも選択肢はある。東京ガスOBで現在は都内で派遣社員として働くBさん(74)。60歳で定年退職し70歳で再就職したが、東京ガス健保が退職者向けに運営する健康保険に一貫して加入してきた。保険料は会社との折半ではないものの、算出基準が低めに設定されている。「手続きなどの手間は少なく、家計も助かった」と話す。
 
 吉川さんが利用しているのは特例退職被保険者制度だ。条件を満たす健保組合が運営し、定年後も現役と同じように利用できる。約1,400ある健保組合のうち同制度があるのは現在60程度だが、もし勤務先にあるのなら加入を検討してもいいだろう。
 
 健保組合に加入している家族の被扶養者になるのも一つの手だ。自分の年収が180万円未満などの基準を満たす必要がある。年収には年金も含むため、厚生年金に一定期間以上加入していた人なら基準を満たすのは難しい場合が多いようだ。しかし被扶養者は保険料がゼロになるので、当てはまるかどうかを調べてみよう。
 
 定年後も働くなら、雇用保険への加入、非加入も考えることになる。基準は週20時間以上働くなどの条件を満たすかどうかだ。加入すれば失業時の基本手当に加えて、条件を満たせば高年齢雇用継続給付金を受け取ることができる。定年後に転職したり、派遣社員で働いたりしていても条件を満たせば受け取れる。

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 半面、起業して代表者になった場合は雇用保険に加入できない。法人を設立するか、個人事業主として仕事をするかで厚生年金保険などの加入条件も違うので起業を目指すなら事前に確認しておこう。
 
 健康保険の保険料負担と年金減額の可能性、雇用保険の給付金を含めてどの選択肢が有利かを考えるには時間がかかる。遅くても50代から計画を考えたほうが良いようだ。
 
 定年後も働く場合、もう1つ知っておくべき公的保険がある。労災保険だ。健康保険や雇用保険と違い、企業などに勤務して賃金をもらっていれば原則として加入することになる。一見すると選択の余地はなさそうだが、起業して代表者になった場合は違う。
 
 代表者は労災保険に原則加入できない。ただ、起業後に人を雇わず1人で働く場合など、実情は労働者とあまり変わらないケースがあるので、特別加入が認められることがある。労災保険がないと、起業後に働けなくなるリスクには民間保険で対応する必要が出てくる。起業をするなら、特別加入の該当条件などは調べておくことも大切だ。(日経新聞等より)





 会社員だと会社が色々な手続きを肩代わりしてやってくれるので、なにもしなくて良かったので、考えてもいない人が多い。50代から少しづつ頭に入れておく方が良いでしょうね。

 退職する人は、国民健康保険の算定基準は前年収入なので、一般的に任意継続を選んで、前年収入が年金収入だけになったら、国民健康保険に加入するのがお得でしょうね。












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