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Channel: フィリピン・ネグロス島(主にバコロド)の話
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厚生年金の妻の加算はいつまで

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 今まで「日本の年金(10)妻の年金」、「日本の年金(14)加給年金」並びに、「配偶者加給年金(厚生年金関係)」等で話していますが、厚生年金は家族年金のようなものなので、18歳未満の子供は勿論のこと、妻がいると家族手当のような加算があるのです。

 例えば、私が現在64歳で厚生年金を受給中とします。65歳からは国民年金の受給も始まりますが、厚生年金も今までより多く貰えることになるのです。それは私には4歳年下の妻がいると言うことで加算がつくことになります。

 厚生年金に原則20年以上加入した人に配偶者がいる場合は、厚生年金に加給年金と呼ばれる家族手当のような加算がつきます。ただし、共働きで夫婦とも20年以上の厚生年金加入期間があるときは、加給年金は夫婦どちらにも付きません。
 
 加給年金の支給期間は、厚生年金受給者が65歳になってから配偶者が65歳になるまでです。つまり、配偶者が年下であればあるほど支給期間が長くなります。本人が65歳のとき妻は61歳ですから、妻が65歳になるまでの4年間もらうことができます。なお、65歳前の厚生年金に定額部分が支給される人は、定額部分支給開始時から加給年金も支給されます。
 
 加給年金の額は、年額40万円弱です(本年度は38万6400円)。また、妻(配偶者)が65歳になると加給年金はなくなりますが、妻自身が国民年金(老齢基礎年金)をもらい始めるので、代わりに妻の国民年金に加算が生涯付くようになります。加給年金が形を変えたものなので振替加算と呼ばれます。20年未満の妻自身の厚生年金ももちろんもらえます。
 
 但し、振替加算の額は、生年月日の若い妻ほど少なくなり、昭和41(1966)年4月2日生まれ以降の人には支給されません。この場合の妻は昭和29(1954)年生まれなので年額5万6,300円です。なお、配偶者(妻)のほうが年上の場合は、加給年金は支給されずに振替加算が支給されます。例えば、妻が4歳年上ならば、夫が65歳になったとき加給年金は支給されず、妻の国民年金に年額約10万円の振替加算が上乗せの開始になります。(日本年金機構、毎日新聞等より)





 サラリーマンを20年弱で辞めているような人は、厚生年金に加入する会社でもう少し働いて、加給年金の条件を満たせば、賃金以上の見返りが得られます。

 公的年金の受給資格は、厚生年金、共済年金、国民年金の加入期間の合計が25年以上あることですが、短縮特例もあり少し前までは、厚生年金に20年加入していれば受給資格があったときもありますので、昭和30年4月1日以前の生まれの人は「短縮特例」、昭和26年4月1日以前の生まれの人は「中高齢短縮」があるので、調べてみるのも良いでしょう。












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