Quantcast
Channel: フィリピン・ネグロス島(主にバコロド)の話
Viewing all articles
Browse latest Browse all 2208

払いすぎた税金を取り戻す。こんな人は5年以内に還付申告

$
0
0

 会社員など確定申告をする必要がない人でも、確定申告をすることによって払いすぎた税金が戻ってくる場合がある。これを「還付申告」という。例年2月16日から3月15日に行われる通常の確定申告と違い、還付申告は1月1日に始まっている。期間は5年間あるが、該当する人は税務署が混雑する前に準備をして申告を済ませたい。
 
 1年間のすべての所得を計算して申告し、納税する所得税額を確定させる確定申告。翌年にならないと前年の稼ぎが正確に把握できないため、確定申告は毎年2月中旬から受付が始まる。今年の申告書の受付期間は2月16日から3月15日。ここで2017年分の所得を申告する。
 
 ただ会社員、公務員は通常、収入が月々の給料やボーナスに限られるので年の終わりには所得が見通せる。給料などから所得税が源泉徴収(天引き)されているが、源泉徴収税額は概算なので「多くの場合、納め過ぎになっている」(ランドマーク税理士法人の清田幸弘代表税理士)。
 
 そこで年末に勤務先に書類を提出し、生命保険料控除などを反映した税額を計算し直すのが「年末調整」だ。これで納め過ぎた税金が還付される。還付申告とは年末調整に間に合わなかったり、年末調整ではできない所得控除を申告する手続きのことを指す。

イメージ 1
 まず対象になるのは年末調整ができなかった人。税理士の藤曲武美氏は「前年の途中で退職して再就職しなかったケースが代表的」と指摘する。退職した会社での源泉税が納め過ぎになっており、生命保険料控除などを申告すれば税金が戻ってくる。
 
 退職金の支払いを受けるときに「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない人も該当する。申告書を出さなかった人は退職金から税率20.42%で源泉徴収されているが、これは退職所得控除を差し引いて計算する本来の税額よりも多い。

イメージ 2
 年末調整に反映できなかった控除も還付申告をしたい。代表例は年末調整後に結婚したり大学生の子どもの国民年金保険料を支払ったりした場合。それぞれ配偶者控除、社会保険料控除を受けられる。
 
 年末調整では受けられず、確定申告が必要な控除がある場合も早めに還付申告しよう。医療費控除や、災害などで自宅や家財に損害を受けた人が受けられる雑損控除などの対象者だ。住宅ローンで自宅を購入したときの住宅ローン控除も、初めての年は申告をしないと受けられない。
 
 証券会社の特定口座で株式、投資信託などに投資し売却損が出た人も、申告分離課税を選択して還付申告をすれば税金が戻る場合がある。別の口座で運用する株式の配当や投資信託の分配金、売却益から売却損を差し引く「損益通算」をすれば、納め過ぎの源泉税が還付される。

イメージ 3

 還付申告の際には還付の原資となる源泉税を正確に申告するため、勤務先の源泉徴収票を用意しよう。1月中には手に入るはずだ。住宅ローン控除を申告するには残高証明などの書類が必要になる。
 
 受けたい控除の要件も確認しておこう。年末調整後に結婚したとしても、「2017年の配偶者の給与収入が103万円を超えていれば配偶者控除は受けられない」(藤曲氏)。
 
 注意したいのはふるさと納税でワンストップ特例制度を使った人だ。控除を受けるために2017年分所得について還付申告したら、2017年のワンストップ特例は無効になるので、還付申告の際にふるさと納税の寄付金控除も忘れず記入しよう。(日経新聞等より)





 税金を払うのが国民の義務としても、払い過ぎは必要ありません。払い過ぎた税金は、確定申告期間を除いて5年以内の分をすれば、税務署員を懇切丁寧にしてくれますよ。












Viewing all articles
Browse latest Browse all 2208

Trending Articles