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Channel: フィリピン・ネグロス島(主にバコロド)の話
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医療費を払ったら税の控除の確認を!

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 民間医療保険に加入するメリットとして、公的医療保険にプラスアルファの保障を上乗せできること、そして先進医療にかかる費用をまかなえることなどと言われています。今回はもう一つのメリットである「生命保険料控除」と、医療費を一定額以上負担した場合の「医療費控除」についてです。
 
 生命保険料や個人年金保険料を一定額以上支払っていると、「生命保険料控除」という所得控除を受けられます。年間の支払保険料に応じて一定の金額が所得から控除され、所得税と住民税が軽減される仕組みです。
 
 「生命保険料控除」は、保険契約の契約日によって適用される制度が異なり、契約日が2011年以前の場合は旧制度、2012年以降の場合は新制度が適用されます。
 
 新制度では「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」という三つの区分それぞれで、所得税では最大4万円ずつ、住民税では最大2
万8,000円ずつ、所得金額が控除されます。3区分の対象となる保険契約を簡単に一言で説明すると、
 
 ・一般生命保険料控除:いわゆる生命保険(終身保険、定期保険、養老保険など)が対象
 ・介護医療保険料控除:いわゆる医療保険、介護保険などが対象
 ・個人年金保険料控除:「個人年金」という名称がついている保険が対象
 
 となります。民間医療保険の保険料は、もちろん「介護医療保険料控除」の区分です。ただし、控除額の合計には上限があり、所得税は12万円(=4万円×3)なのに対して、住民税は7万円(<2万8千円×3=8万4,000円)までとされていますので気をつけてください。
 
 旧制度の場合、「介護医療保険料控除」という区分はなく、「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」の2区分になります。それぞれの区分で、所得税では最大5万円ずつ(合計最大10万円)、住民税では最大3万5,000円ずつ(合計最大7万円)、所得金額が控除されます。新制度で「介護医療保険料控除」に分類される医療保険や介護保険の保険料は、旧制度では「一般生命保険料控除」にまとめられ分類されます。
 
 なお、新旧どちらの制度であっても、損害保険会社で加入した医療保険もきちんと対象(旧制度の場合は「一般生命保険料控除」、新制度の場合は「介護医療保険料控除」)になります。
 
 新旧両方の契約、つまり2011年以前の契約と、2012年以降の契約があるときは、と言うと、その場合は、一般生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除それぞれについて、次の三つのうち加入者に有利になるパターンで、控除額を計算します。
 
 (1 2011年以前の契約のみ、旧制度を適用
 (2 2012年以降の契約のみ、新制度を適用
 (3) (1)と(2)をそれぞれ計算して控除額を合計(ただし、新制度と同額の上限<所得税なら4万円、住民税なら2万8,000円>が適用される)
 
 そしてその控除額の合計にも、新制度と同額の上限(所得税は12万円、住民税は7万円)が適用されます。
 
 少し複雑なしくみですが、控除額の合計×税率の分だけ税金が返ってきます。医療保険に加入するときには、前回お話しした貯金と比較することに加えて、どれくらい税金の支払いが減るか考えてみてもよいかもしれません。
 
 民間医療保険に加入している場合以外にも、医療費を1年間に10万円(総所得金額等が200万円未満の場合は総所得金額等の5%)以上負担したときには、「医療費控除」という所得控除を受けられ、所得税と住民税が軽減されます。自分にかかった医療費だけでなく、生計を共にする家族の分も合わせた医療費のうち、10万円を超えた部分(最大200万円まで)が控除額です。
 
 入院費や手術費、医薬品の購入代金はもちろん医療費に含まれますが、通院にかかる交通費(自家用車のガソリン代は対象外)や松葉づえなどの費用も、治療を目的としているので「医療費控除」の対象です。電車やバスを利用した場合など、領収書がない場合でも、「いつ、どんなルートで通院したのか」を家計簿などに正確に記録しておけば、医療費として認められます。また、保険適用外となることが多いため、お金がかかりがちな不妊治療の費用も「医療費控除」の対象となります。
 
 逆に、治療を目的としていないコンタクトレンズの購入や予防接種などは、対象外です。
 
 また、ここでいう「かかった医療費」とは、「窓口などで実際に支払った医療費の合計額」ではありません。公的医療保険で支給される高額療養費、付加給付の家族療養費・出産育児一時金、不妊治療の助成金、民間医療保険で支給される入院給付金などにより、後日補填(ほてん)される金額は差し引いて計算されます。
 
 会社員の場合、「生命保険料控除」は年末調整で返金されます。しかし「医療費控除」は会社員であっても確定申告をしなければ還付を受けることができません。
 
 また、確定申告の際、医療費の領収書やレシート等が必要となります。ですから、これらは翌年の確定申告まで保存しておいた方がよいでしょう。なお、「医療費控除」の申告は忘れてしまっても5年分はさかのぼって申告可能です。(毎日新聞等より)





 医療費控除は、65歳以上になると10万円以上が5万円以上が対象となります。また、確定申告に行けなくても、5年以内なら暇な時に税務署に行って還付申告をするのも良いでしょう。

 2月中旬からの確定申告の会場に行くと、もの凄い人でいっぱいですが、自分である程度理解している人は、自宅で記入して提出するだけです。会場で何時間も並んでいる人は確定申告を書けるようにした方がストレスが溜まりませんね。

 










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