大体その月の20日(その月により異なる))というのは年金の締め日にあたる日で、翌月の年金振込額が確定します。
また、何か年金機構に登録してる情報を変更したい場合も、この締め日までに変更手続きをして翌月から変更します。
翌月支払いまでに変更したい場合は、前月の締め日までに年金事務所に行くといいです。できれば丁度振込日の1ヶ月前である15日までには変更手続きをしていて欲しいところです(特に郵送での手続きは余裕を持って)。年金機構も基本的には1ヶ月前までを案内してます。
よくあるのは、金融機関変更や氏名変更、住所変更(住所変更は住基コードを機構に登録してれば通常は手続き不要)、年金受給者死亡時が関係します。
金融機関変更手続きをした場合は、安全のために新しい金融機関に年金が振り込みされた事を確認してから旧金融機関を解約しましょう。
氏名変更は、機構には変更手続きしてるけど、金融機関口座の氏名変更をしていないと、氏名のフリガナが年金機構と金融機関で一致しなく、年金の振込不能を引き起こしてしまうことがあります。逆に、金融機関通帳の名前を先に変更しちゃって機構に変更手続きしてない場合とかもですね。
年金支払い時は、氏名のフリガナが年金機構と金融機関で一致してる事がとっても大事なので、氏名変更をする時は気をつけましょう。特に婚姻や離婚とかで姓が変わる時とか。名前変わって一息ついてる場合じゃぁありません。
こういった事情等で年金が正常に振り込めなかった場合はかなり厄介なんです。再度年金を振り込んでもらう場合は、すぐ訂正手続きすればすぐに再度年金を振り込んでもらえるかというとそうではありません。
再振込は最短でも1ヶ月半~2ヶ月はかかるので年金の振込不能は絶対避けたいところですね。特にゆうちょ銀行であれば2ヶ月、つまり次の偶数月の年金支払い日に再振込と思ってください。
偶数月の15日は年金受給者の方には嬉しい年金振込日ではあるんですが、振込不能も稀ではありますが発生したりするので、逆の意味で結構気になる日でもあります。
住所変更は住基コード登録してれば(今はほとんどコレ)、手続きしなくても自動では変わりますが、すぐに変わるわけではなく1ヶ月ほどかかります。年金の重要通知
(振込通知や源泉徴収票や支給額変更通知とか)が送られる頃に住所変わった場合とかは、ゆうちょに転送手続きをしておけば問題ありません。あと、住基コードを登録してても、自分で年金事務所に手続きする方法を取ることも可能ではあります。
最後に、年金受給者が亡くなられた場合ですね。この場合は締め日までに年金事務所または年金ダイヤルに連絡があれば、翌月の年金の振込を停止(死亡保留という)する事が出来ますが、仮に7月の締め日を過ぎてからの連絡だと、8月の年金振込が確定してしまってるので、金融機関口座が解約されてるか、凍結しない場合は年金がそのまま振り込まれてしまいます。
一応、住基コード登録されてる方は市役所に死亡日から7日以内に死亡届を出せば死亡保留はかかりますが、締め日を過ぎてると年金の振り込みを止める事は出来ません。
年金振込が確定してるんだし、そのまま正常に振り込ませる事に何か都合が悪いと思われそうですが、亡くなられた日後に亡くなった年金受給者本人の口座に年金が振り込まれることには都合が悪いんです。死亡者の口座からお金引き出そうというのはそう簡単にできるものではないからです。
死亡後振込は、すべて未支給年金というものになり、一定の遺族(死亡当時生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、3親等内の親族…の順で最優先順位者)が請求しないのであれば、年金機構に返金しなければいけません。
年金は死亡した月分まで受け取る事が出来ますが、この月の分は死亡した本人は受け取れず、どうしても未支給年金が発生してしまいます。
よって、死亡後に正常に入金されても、死亡から時効の5年以内(9月死亡なら5年後の10月末まで)に未支給年金請求をしないと、遺族のお金として受給する事はできません。
なお、遺族年金を請求できる遺族がいる場合は、同時に未支給年金の請求も行います。未支給年金支払いまでには請求後大体3~4ヶ月かかります。
必ず発生する未支給年金ではありますが、未支給年金支払いがない場合もよくあります。例えば7月死亡で8月15日に6,7月分が正常に振込まれてしまってる場合等です。正常に振込まれてるからといって請求しないと年金機構に返金するハメにになります。但し、年金振込日当日に亡くなられた場合は未支給年金請求は不要です。(MAG2NEWS等より)
亡くなってから年金のことを考えても仕方が無いのですが、参考のために知って置くのも良いでしょう。