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Channel: フィリピン・ネグロス島(主にバコロド)の話
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年金を諦めず貰うには?

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 公的年金の受給資格は、厚生年金、共済年金、国民年金の加入期間の合計が25年以上あることです。ただし短縮特例があり、少し前までは、厚生年金に20年加入していれば受給資格があるといってよかったのです。
 
 しかし、短縮特例は経過措置なので生年月日によって違ってきます。具体的には、1952(昭和27)年4月1日以前に生まれた人は、厚生年金と共済年金の加入期間が合計20年あれば受給資格が得られます。以後、1年ごとに、52(同27)年4月2日から53(同28)年4月1日までに生まれた人は21年、53(同28)年4月2日生まれから54(同29)年4月1日生まれまでの人は22年……と移行していき、56(同31)年4月2日生まれ以降の人は原則どおり受給資格期間が25年必要になり、短縮特例は終了します。

 年金制度の期間の特例
            生 年 月 日            加入期間
   昭和27年4月1日以前                 20年
   昭和27年4月2日~昭和28年4月1日       21年
   昭和28年4月2日~昭和29年4月1日       22年
   昭和29年4月2日~昭和30年4月1日       23年

   昭和30年4月2日~昭和31年4月1日       24年
 
 上記の生年月日の人がその加入期間に満たない場合は、原則の25年にするため、国民年金に任意加入する必要があります。

 なお、来年10月には消費税10%実施を条件に受給資格期間が10年に改正されますので、消費税10%が実施された場合は短縮特例も終了時期を待たずに役目を終えます。
 
 また、短縮特例には、中高齢短縮と呼ばれる経過措置もありますが、対象者が少なくなっています。「日本の年金(16)受給期間の特例」を参照してください。

 年金は1ヶ月でも受給に必要な期間(現在25年)に満たなければ、貰えなくなります。でも、保険料を払っていなくても「合算対象期間」として受給資格に必要な期間に加算されるものがあります。但し、受給資格期間に算入されますが、将来受給する年金額には反映されません。これを「カラ期間」と言います。

 ①日本国籍を有していて海外に居住していた昭和36年4月以降の20歳以上60
  歳未満の期間。
 ②昭和36年4月から昭和61年3月までの厚生年金や共済組合等の加入者の配
  偶者であった期間のうち、任意加入していなかった配偶者の期間。
 ③平成3年3月以前の学生であった期間のうち20歳以上60歳未満の期間。
 ④平成12年4月以降の学生等の納付特例制度の適用を受けて保険料を追納し 
  ていない期間。

 ですから、何年間か日本で働いたた後海外に居住されている方は、上記①の期間がそれにあたります。

 それと、「年金機能強化法」が、平成24年8月10日に成立し、同年8月22日に公布されました。この法律には、次のような年金の改善策が盛り込まれています。

 ①年金の受給資格期間について、これまでの25年(300月)を10年(120月)に短縮すること。
 
 ②国民年金の任意加入被保険者期間のうち、保険料を納めなかった期間(未納期間。60歳以上の期間を除く。)についても合算対象期間として、年金の受給資格期間に合算すること。

 従って、この法律が予定どおり施行されれば、国民年金保険料を後納していただくことにより、65歳以上の方が、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算して10年に達した場合、平成27年10月から年金を受けることができるようになります。但し、これは消費税10%に合わせて平成27年10月に施行される予定です。

 尚、10年の受給資格期間を満たした方であっても、後納制度により保険料を納付することにより将来受ける年金額を増やすことができるようになります。

 こうなると、年金額の多少はありますが、貰える対象者は多くなると思いますので、受給権があるうちに、日本年金機構等に相談して手続きしてみてください。












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