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Channel: フィリピン・ネグロス島(主にバコロド)の話
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定年後も働く時の予備知識

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 労働力人口の減少で高齢者の就労が求められる中、かねてシニア層の働く意欲を阻害すると言われてきたのが、「在職老齢年金」。定年後も会社などで働き続けると、場合によってはその間、厚生年金の受給額が減らされてしまう。聞いたことがある人もいるだろうが、勘違いしている部分も多い。仕組みを知ったうえで自分に合った働き方を選びたいものだ。
 
 定年後も現在の勤務先で働き続けるつもりだが、働き方によっては厚生年金が支給停止になる可能性があることを教えられて驚く人がいる。
 
 それを聞くと、会社から示された選択肢はフルタイムで働くか、週3日に減らすかの2つの場合、希望はフルタイムだったが、給料が多いと年金ゼロもありうるというので週3日勤務を選んで、給料は減るが年金は全額もらえて、空いた時間は自由に使えると考えるようだ。
 
 現在は60歳を過ぎても働き続ける人が増えていて、総務省によれば男性は6064歳で7割以上、6569歳でも約半数が働いている。2013年4月からは、希望者を65歳まで雇用するよう企業に義務付けられ、高齢者の就労はさらに増える見通しだ。

 働きながら厚生年金を受け取ろうとすると、その間の年金が減額されることがある(基礎年金部分は減らされない)。在職老齢年金という。セミナーなどで定年前の社員に説明する企業もあるが、詳細は浸透していないようだ。
 
 厚生年金の受給は原則65歳からだが、経過措置として、それ以前から受け取れる世代もいる(特別支給の老齢厚生年金)。受給開始年齢は徐々に引き上げられていくが、現在は男性が61歳、女性が60歳だ。年金が減額されるのはどんなケースだろうか。

 分かれ目となるのは、厚生年金に加入するかどうかである。働く日数や時間を正社員の4分の3未満に抑えて被保険者でなくなれば、年金減額の対象にはならない。また、自営業者や個人事業者として働くときも同様だ。
 
 厚生年金に加入する場合は、収入が多いと減額がありうる。判定基準は、平均月収(総報酬月額相当額)に、本来受け取るべき年金の月額を合わせた額。合計額が65歳未満なら28万円、65歳以上なら46万円を超えると、厚生年金(基礎年金部分は除く)の受給額は減ることになる。
 
 例えば本来の年金月額が10万円の人(65歳未満)で見てみよう。平均月収が24万円であれば合計した額は34万円。基準である28万円を超えるので、年金は減らされて7万円になる。月収が40万円なら年金はゼロになってしまうことになる。

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 在職老齢年金については誤解されている点も多い。例えば年金がゼロになることはないとの思い込みの人が多く、いざ定年後のプランを試算して自分の年金がゼロになることを目の当たりにしてショックを受ける人も少なくないようだ。
 
 カットされた年金は後からもらえると思い込んでいる人もいるようだ。年金減額については制度上、「支給停止」という表現を使うため、一時的な差し止めと勘違いするようだが、実際には戻ってこない。
 
 男性より年金額が一般に少ない女性の中には、自分は関係ないと思っている人もいる。特に1958年4月1日生まれまでの女性は、男性違い60歳から特別支給の老齢厚生年金が支給されるので注意したい。
 
 60歳以降も働き続けるなら、年金とは別に、雇用保険にある「高年齢雇用継続基本給付金」についても把握しておきたい。賃金が60歳時点に比べて75%未満に低下した場合に、60歳以後の賃金の最高15%を支給する仕組み。
 
 ただし、その際はさらに年金が最大で6%減額される。受け取る給付金と、減らされる年金と合わせて考える必要がある。月々の手取り額を重視する人にとって、こうした制度の影響はやはり大きい。
 
 定年後のプランはもちろん人それぞれだ。住宅ローンが残っていたり、子どもの教育資金が必要だったりすれば、年金減額に目をつむってでも働いて稼ぐ必要があるかもしれない。
 
 働くこと自体に価値を見いだす人も多い。趣味を楽しみながらパートタイムで働きたいというのも選択肢のひとつ。60歳で仕事を辞める人は、年金の支給開始までは収入の空白期間が生じる場合があるので、あらかじめ備える必要がある。(日経新聞等より)





 人それぞれ違うので、よく調べて自分に合ったものを見つけてください。












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