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Channel: フィリピン・ネグロス島(主にバコロド)の話
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専業主婦も確認を 年金保険料、追納と後納の期限迫る

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 国民年金の保険料は手続きをすれば過去の分を遡って納めることができる。「追納」や「後納」と呼ばれる制度で、期間限定の措置が2018年3月と9月で終了する。期限内に保険料を払えば、受け取る年金額を増やすことができる。心当たりがある人は手続きを急ぎたい。
 
 老齢年金の受給資格を得たAさん(63)は妻(58)と年金事務所に手続きに行った。そこで応対した相談員の言葉にビックリ。「奥さまの年金記録にご主人と不整合の期間があります」
 
 数年前に騒ぎになった第3号被保険者の「不整合記録問題」を覚えているだろうか。本来は第1号なのに記録上は第3号のまま未納期間が生じ、年金の受給資格を失ったり、年金額が減ったりする恐れがある人が多数いた問題だ。

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 Aさんの場合、会社員の期間が長かったが転職の合間に自営で働いた時期があった。第3号被保険者だった妻はその間第1号に種別変更する必要があったが、手続きをしなかった。このままでは妻の将来の年金額が減ってしまう。
 
 救済策として国は特別措置を講じ、該当者は手続きをすれば、最大10年分の保険料を納めて年金額を回復できるようにした。この「特例追納」が3月末で終わる。

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 手続きは二段構えだ。まず「特定期間該当届」を年金事務所に提出して国民年金保険料の未納期間を受給資格期間に算入する。さらに、「年金額を増やすには、特例追納を申し込んで保険料を納める必要がある」(社会保険労務士の上野香織氏)。
 
 日本年金機構はこれまで111万人に対し該当届の提出と特例追納の勧奨をした。その結果、昨年末までに26.4万人が該当届を提出し、2万人が特例追納を申し込んだ。
 
 すでに受給している人の中には4月以降の老齢基礎年金額が減る人もいる。年金記録の「不整合期間」を納付済み期間から未納期間に訂正するためだ。年金機構は「訂正後の年金額か、訂正前の年金額の9割相当の額のいずれか高い額に変更される」とし、2月にお知らせを送った。
 
 該当者は約6.3万人で、このうち約4.6万人は特例追納すれば、これまでの年金額に近付けることができる。ちなみにすでに受給した年金を返還する必要はない。
 
 第3号被保険者は保険料を納めていないので「種別変更の届け出を忘れがち」と社会保険労務士の望月厚子氏は指摘する。不整合記録問題とは関係がなくても、第3号や第2号から第1号になるときは市町村に届け出が必要だ。

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 最近では60歳以降も厚生年金に加入して働く人が増えているが、「老齢基礎年金の受給権を持つ人の場合、第2号でいられるのは65歳になるまで」(望月氏)。そのときに60歳未満の第3号の配偶者がいれば、配偶者は第1号への変更が欠かせない。
 
 「特例追納の対象外の期間や、何らかの理由で納め忘れなどがある人は5年の後納制度を利用したい」(上野氏)。通常は保険料の納付期限は2年だが、今年の9月末までは5年以内の未納分の納付が可能だ。やはり年金事務所で申し込んで保険料を払う。
 
 追納・後納の保険料は1カ月あたり1万5,000円程度(年度により異なる)。2017年度の年金額を基準にすれば、1カ月分後納すると給付金額は年1,624円増える。10年程度受給すれば後納金額を上回ることになる。
 
 追納・後納は納付期間が増えれば金額がかさむ。該当者は家計に無理のない範囲で保険料を納め、年金の受給額を確保したい。(日経新聞等より)





 会社員の夫が転職や退職をした時は、妻の第3号や第2号から第1号になるときは市町村に届け出が必要なので忘れてはいけません。もし、忘れていたのなら、年金特例追納期間が迫ってきています。調べて該当者だった場合は、家計に無理のない範囲で保険料を納め、年金の受給額を確保したいものですね。












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