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Channel: フィリピン・ネグロス島(主にバコロド)の話
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セブパシフィック航空、パイロット養成開始

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 フィリピンの格安航空会社(LCC)最大手のセブ・パシフィック航空は、来年からフィリピン人のパイロットを養成するプログラムを開始する。将来の事業拡大によるパイロット不足に備え、2,500万米ドル(約28億5,000万円)を投じて向こう5年間で250人を確保する方針だ。
 
 来年1月に始める予定の同プログラムでは、フィリピン人の候補生を募り、オーストラリア・アデレードの航空学校で52週間の実習、理論学習を受けさせる。同過程を終えた候補生はフィリピンで4週間かけて、フィリピン民間航空庁(CAAP)のパイロット免許取得に向けた訓練を受ける。
 
 セブ航空は年3回、一度に16人の候補生を航空学校に派遣する予定。候補生の応募資格は大卒、英語に堪能なことなどが含まれる。同社は応募者を適性検査でふるいにかけ、候補生を決める。航空学校などの費用はセブ航空が全額を負担する。候補生は免許取得後に同社に採用され、費用を最長10年間で分割返済する。(NNA等より)





 東南アジアの旅客機需要予測は、世界の40%と言われている。それなら、パイロットや整備員の不足が見込まれる。それに先立ちセブパシフィック航空は、自社養成にも力を入れるようだ。パイロット養成費用は、パイロットが最長10年で分割返済となっている。

 御礼奉公的なもので日本では禁止されそうだが、日本でも「卒業後2年間勤務しなかった場合は、支給した金員は返還しなければならない」との規定の仕方は、労基法16条に反し無効となるが、「借り入れた金〇〇万円の返済義務がある。

 ただし、卒業後2年間勤務した場合は返済を免除する」との規定に直せば金銭の貸与は有効となる。ただ、その場合でも金銭消費貸借契約書 と労働契約を合体させると、問題が発生するので、金銭消費貸借契約書と労働契約は別にしているようだ。

 フィリピンの法律が如何なっているかは知らないが、どちらにしても、双方が納得してやって欲しいものだ。












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