今年8月末までに、口座振替で国民年金保険料6ヶ月前納(まとめて保険料を納付して割引を受ける)を初めて申し込んだ人は、10月末に6ヶ月分(10月から来年3月までの分)の国民年金保険料が引き落とされます。金額は96,450円になります。
通常は16,260円×6ヶ月=97,560円ですから、1,110円の割引ですね。ちょこっとですが・・・・・・・。
※国民年金保険料前納額(厚生労働省)
また、納付書やクレジットカードも割引はありますが、6ヶ月前納は毎月納めるより790円の割引になります。納付書で納付の場合、普通の納付書で6ヶ月分まとめて早く納めても早割は適用されません。前納専用のが必要です。
また、毎月国民年金保険料を引き落とししていた人。例えば、8月分の国民年金保険料は翌月末が支払い期限なので9月末に引き落としだった人は、この10月31日に6ヶ月前納する時に、9月分の国民年金保険料も同時に引き落としになります。
だから、さっきの厚生労働省のホームページでは半年前納は96,450円と書いてありますが、9月分の割引無しの保険料16,260円も合わせて口座から引き落としされるので、合計112,710円が引き落とされるから口座残高に気をつけましょう。
なぜなら、事実上7ヶ月分の国民年金保険料を引き落としになるからです。
ただし、引き続き半年前納にされてる方は、6ヶ月分のみで、7ヶ月分引き落とされる人は新規申し込みの人です。引き落としの通知は口座引き落とし前1週間内くらいに通知が来ます。
なお、引き落とし時に6ヶ月前納の口座振替時に保険料を引き落とせなかった場合は、自動的に毎月引き落としに変わります。これには、割引はありません。
次回6ヶ月前納の引き落とし(翌年4月末)があるまでずっと割引無しの毎月引き落としです。つまり、10月分の保険料は11月末というふうにその月の分を翌月末に引き落とす普通の引き落としです。
新たに6ヶ月前納の手続きは必要ありません。なお途中、他の前納に変えることはできますが、それには変更手続きが必要です。
途中で1年前納とか、2年前納(口座振替のみ)に変更したい人は来年の2月末までに申し込む必要があります。
余談ですが、1ヶ月前納(その月の保険料をその月末までに支払う。口座振替のみで月50円割引有り)の人は8月分の国民年金保険料が8月31日に口座引き落としですが、1ヶ月前納で引き落としができなかった時は、次の月の末にもう一度口座引き落とし(再振替)が実行されます。
つまり8月分が8月31日に引き落とせなかったら、8月分の国民年金保険料を9
月30日にもう一度再振替になりますが、中味は9月30日に8月分(割引無し16,260円)と9月分(割引有り16,210円)が引き落としされます。2ヶ月分引き落としになるから9月30日の口座残高には注意が必要です。
もし、8月分を再振替して、9月にさらに引き落とし出来なかったら、8月分の国民年金保険料納付書が送られてくるので、それで納付という形になります。1ヶ月前納の場合はこの繰り返しです。
ただ、9月30日の時点で32,470円(8月分16,260円+9月分16,210円=32,470円)以上が口座になくて、2ヶ月分引き落とせない場合は8月分(割引無し)もしくは9月分(割引有り)のどちらか1ヶ月分が引き落とし、または残高が1ヶ月分にも足りなければ全く引き落とされない事になる。どちらを引き落とすかは金融機関の取扱いによりまちまちのようです。
ところで、国民年金保険料の「納付書」での前納ですが、これに関してはちょっと扱いが異なるので覚えていて欲しい事があります。それは、6ヶ月前納やら1年前納についてはいろんなところで案内されますが、納付書での前納はそれだけに限った話ではありません。
もし8月中に前納する場合、8月から来年3月までというふうに8ヶ月分前納する事ができます。例えば、11月から来年3月まで5ヶ月前納ってやり方もできます。つまり「任意の月から年度末」まで前納し、一定の割引を受ける事ができるのです。
口座振替やクレジットカードの半年前納の申し込みは8月末までですが、間に合わなかった方は納付書でそういった前納をするのも手ではあります。
前納の申し込みは市役所でできますが、納付書前納は市役所だと前納用の納付書発行までに数日かかります。これは市役所から年金事務所に発行依頼して送付の形になるからなので、月末ギリギリの場合は年金事務所での発行を依頼しましょう。年金事務所なら即日発行できます。
なお、8月から来年度末までの前納専用の納付書を発行してもらった場合、8月末までに納付しないとその前納用の納付書は無効になるので注意。ちなみに、納付書やクレジットカードでの国民年金保険料前納に1ヶ月前納はありません。
また、前納していても、途中厚生年金に加入したり国民年金第3号被保険者(サラリーマンや公務員の扶養に入ってるような人)となった場合はその月以降の保険料は還付となります。ただし、還付は自動ではなく、還付請求書が送られてくるので、それで口座を指定して還付を受けます。還付請求して、還付されるまで約2ヶ月はかかります。(MAG2NEWS等より)
前納の割引額が少ないので、気に留めている人は少ないかも知れませんが、仕組みとしては、こうなっています。
6ヶ月前納と1年前納しかなかった現金・クレジットカード納付による前納制度は、平成29年4月より2年前納が追加されます。クレジットカードでポイントも貰うのも良いでしょうね。