8月は年金から社会保険料天引き額が事務的な事で変化することがあるって言う話なんですが、前回の記事とそして今回の話をしないと意味わからなくなるので分けました。
年金から特別徴収する際の徴収のやり方を仮徴収と本徴収といいます。まず、年金から天引きする際は、4月、6月、8月の年金から仮徴収。10月、12月、2月の年金から本徴収を行います。何故こうなるかと言いますと、これは前年所得の確定時期(6月)に関係します。
今年の4月、6月、8月から天引きした保険料や個人住民税は、今年の2月に天引きされた金額をそのまま仮に使って、4月、6月、8月の年金から保険料等を徴収します。
要するにその4月~8月間はまだ今年徴収する保険料額が確定してないから(前年所得が確定するのは6月ですが、事務処理関係上間に合わないから8月まで余裕をもたせている)、2月の年金に引いてた社会保険料をそのまま使い続けるわけです。
そして今年の保険料納付額とかが確定するのが6月なので、その確定した保険料額から4月、6月、8月まで年金から引いてきた保険料を除いた金額を10月、12
月、2月の3回で均等にして保険料を徴収します。この10月、12月、2月に天引きする事を本徴収っていいます。
例として、今年の2月の年金から本徴収で天引きされた介護保険料が10,000円だったとします。でも、今年の徴収しなければならない保険料金額は6月にならないとわからないからその2月に引いた10,000円をそのまま4月、6月、8月の年金からとりあえず引き続けます。これが仮徴収です。
そして6月に今年徴収する介護保険料が66,000円に決まりました。となると、4
月、6月、8月で仮徴収した合計額30,000円を今年の確定保険料額66,000円から引き(66,000円ー30,000円)、残りの保険料額36,000円を10月、12月、2月の3回で割って12,000円ずつ10月、12月、2月の年金から保険料を天引きします。これが本徴収です。
そして、最後の2月の本徴収額12,000円を使って、次の4、6、8月の年金からの保険料天引き額はそれぞれ12,000円の仮徴収で引いて、また前年所得確定したら10月から本徴収になります。これの繰り返しです。
年金から介護保険料や国民健康保険料とか後期高齢者医療保険料、個人住民税を天引きする場合はこのような徴収の仕方をします。
なお、天引きが開始するまで納付書で保険料を納めてた場合は、それまで納付書で納めた額を引いた残りの額で上記のように年金振込回数で割って均等にして、保険料を年金から天引きします。
ただし、個人住民税は年金所得のみについて取ってます。例えば給与所得とかは給与から個別に住民税を取る。年金からまとめて徴収してはいない。(MAG2NEWS等より)
年金の振込額が変わるのは、前年の所得が関係して、保険料や個人住民税の仮徴収と本徴収等でです。
尚、年金から天引きする介護保険料、国民健康保険料、個人住民税、後期高齢者医療保険料の金額については年金事務所とかに聞いても詳細はわからないため、問い合わせは市区町村になります。
フィリピンなどの海外に移住して日本国内に住所が無い場合は、この限りではありません。でも、海外滞在だけで、住所等をそのままにしていると、上記の支払いは当然発生します。