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Channel: フィリピン・ネグロス島(主にバコロド)の話
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今年(2016年)の税制?

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 2016年度の税制改正が決まった。暮らしにどう影響するのか探ってみよう。税制には国が促すライフスタイルの変化も垣間見える。
 
 2016年度の税制改正大綱には盛り込まれていないが、すでに決まっている「隠れ増税」がある。ターゲットは給与収入が1,000万円を超えるような高給サラリーマン。収入から差し引く「給与所得控除」の縮小が2016年から始まる。
 
 実際に支払わなければならない所得税や住民税は、収入から様々な控除を差し引いて計算していく。なかでも給与所得控除は、サラリーマンが仕事をする上での経費と考えると分かりやすい。2015年までは給与収入が1,500万円になるまで、控除額が少しずつ増えていく仕組みだ。
 
 それが2016年は給与収入1,200万円で頭打ちになり、控除できる金額は230万円と2015年に比べて15万円減少する。2017年は給与収入1,000万円で上限に達し、控除額は220万円とさらに減る。
 
 給与収入が1,500万円の人を例にとると、他の控除が基礎控除だけとした場合、2016年の所得税は2015年に比べ5万円強、2017年はさらに3万円あまりの増税になる。住民税を考慮するとさらに負担は増す。高給取りといえども、この水準では海外移住の節税策を実行に移せるサラリーマンはほとんどいない。取りやすいところから取ろうとしているだけとの見方がほとんどだ。

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 逃げようのない「増税」にどう対処すればいいのか。1つの解が「特定支出控除」の活用だ。仕事に必要な研修や資格取得にかかる費用、書籍、スーツなどの購入費を所得から差し引くことができる。自治体に寄付をすることで返礼品を受け取れる「ふるさと納税」も、多くの住民税を負担する納税者が活用していく必要がありそうだ。
 
 公明党と自民党、官邸の思惑が渦巻き、決着がずれこんだ消費税の軽減税率。2017年4月に消費税を10%に引き上げても、酒類と外食を除く飲食料品を8%に据え置くことで決着した。
 
 一見、判断に迷うようなケースでも基準は明確になりつつある。「基本的にスーパーやコンビニで売っているもの、家に持ち帰って食べるものは軽減税率の対象」と考えればよさそうだ。
 
 これは「調理しているかどうか」「店内のテーブルやいすを使って飲食するかどうか」を大まかな目安にできる。
 
 上記の2点を満たした場合は外食扱いとなり、税率は10%になる。弁当や総菜の取り扱いを強化するコンビニは店内に飲食スペースを設ける店舗が増えているが、店内で調理していないため税率は原則8%になる。出前やケータリングの場合、調理はしているが店内ではないため同様に8%だ。フードコートは「調理」「テーブルといす」を満たすため軽減税率の適用はない。

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 軽減税率について、識者の多くは「問題が多く、導入すべきではない施策」との見方でほぼ一致する。消費の多い富裕層ほど軽減税率の恩恵にあずかる一方、増税の目的である税収の確保は後退するためだ。
 
 軽減税率の導入による税収減は1兆円規模だが、うち6,000億円相当は財源のメドが立っていない。与党は早くも「子育て世帯臨時特例給付金」の廃止を決めた。逆進性のある政策の財源に、政府が掲げているはずの子育て支援を犠牲にした。今後の財源探しがどのように進捗するかは注視が必要だ。
 
 また、パートで働く主婦に立ちはだかってきた「103万円の壁」と「130万円の壁」。抜本策ではないが、一億総活躍をうたうアベノミクスは補助金による対応策を打ち出した。
 
 103万円の壁は、給与収入がこの金額を超えると所得税の負担が発生することを指す。基礎控除(38万円)と給与所得控除(65万円)の合計が103万円であることから、この名前がついた。もっとも103万円を超えても控除は残り、実質的な税率は低く抑えられるため、大きな問題にはなりにくい。
 
 働く主婦にとっては130万円の壁の方が厚く、高い。給与収入がこれを超すと健康保険や国民年金保険などの負担が生じる。両者の合計額は月2万円前後のことが多く、補うのは難しい。2016年からは一部企業で基準が変わり、この壁が前倒しで106万円になる。
 
 補助金は時給を引き上げ、パート労働者の働く時間を延長した企業に対し給付する。労働者は賃上げ分で社会保険料の負担を賄うことができ、企業も補助金で負担増を抑えられる。制度は2019年度までの時限措置。それまでに女性の社会進出を後押しできる恒久的な制度を作り出せるかが課題になる。
 
 そして、身近な所得税軽減策が、比較的効き目の強い市販薬を年1万2,000円を超えて買った場合に所得から控除できる仕組みだ。対象は医療用医薬品(処方薬)を市販薬に転用した「スイッチOTC」。現行でも病院の費用や医薬品の購入費が年10万円を超えれば「医療費控除」を活用できるが、2017年からはハードルが下がる。
 
 スイッチOTCは鎮痛剤「ロキソニンS」や胃腸薬「ガスター10」が代表例だ。注意点が1つあり、がん検診や定期健康診断、予防接種などのいずれかを受けている必要がある。適切に健康管理をした上で、薬が必要な場合に控除を認めるというのが制度の趣旨だ。症状が重くなる前に市販薬を服用するなど健康への意識を高め、医療費の抑制につなげる狙いもある。
 
 もっとも、対象となる医薬品を年5万円購入し、所得税率が20%だった場合でも税負担の軽減額は7,600円にとどまる。医療費控除との併用も認められないので、あくまで医療費がそれほど大きくない家計のための補完的な位置づけにとどまる。大きな手術などを受けた場合は控除額が大きい医療費控除を優先するのがセオリーだ。(日経新聞等より)





 今月から、高収入の会社員や公務員などを対象とした増税が始まる。給与所得者の必要経費とみなして所得税と住民税の課税額を減らす「給与所得控除」を、2段階で縮小する。この影響は、最終的に年収1千万円以上の210万人ほどが増税対象となり、税収は、所得税が年810億円、住民税が年272億円ほど増える見通しとなる

 4月には健康保険料の引き上げも控える。会社員らの保険料は月収に応じて定められている「標準報酬月額」に、各健康保険組合の保険料率をかけて算出するが、 
現行の標準報酬月額の上限は121万円。4月以降はこの上限を139万円にまで引き上げる。現在、月収で123万5千円以上の人が保険料引き上げの対象になり、月1万円ほどの負担増になる場合もある。所得増税より対象者は少ないが、30万人ほどが対象になるという。

 パート労働者にも負担増につながる制度改正がある。10月から年金や健康保険などの保険料が発生する労働時間の基準が、現行の週「30時間以上」から「20時間以上」に引き下がる。これに伴い年収の要件も「130万円以上」から「106万円以上」に下がる。対象は従業員501人以上の企業に限られるが、25万人が新たに保険料を払うことになるとみられる。
 
 政府はパートの負担増対策として、パート労働者の就労時間の延長や賃上げに取り組む企業に補助金を配る方針のようだが、どれだけ賃上げが進み、保険料負担が和らぐかがカギになりそうだ。

 ただ、個人投資家を支える税制は拡充される。株式などの運用益が非課税になる少額投資非課税制度(NISA)は1月から、年間の投資枠を20万円拡大し120万円にする。さらに未成年者を対象にした「ジュニアNISA」も1月から口座開設を受け付け、4月から取引できるようにする。非課税枠は年80万円。これにより、両親と子どもが2人いる4人家族の非課税枠は合計400万円にまで増えることになる。
 
 子育て支援では4月から低所得者世帯を中心に、幼稚園や保育所の利用料を軽くする。現在は幼稚園では第1子が小学校3年生以下の場合、第2子の幼稚園代が半額、3人目以降は無料になる。保育所では第1子が小学校就学前なら同じように保育料が軽減される。4月以降は年収が360万円未満の世帯では学年の制限をなくし、第1子が何歳でも第2子は半額、第3子以降は無料としている。

 軽減税率の対象とならない外食に関しては、まだまだ問題はありそうだが、どちらにしても、税金は誰かが負担するので、結局は取りやすいところから取る状況は続くようだ。












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