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Channel: フィリピン・ネグロス島(主にバコロド)の話
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操縦士の在留資格要件が緩和

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 法務省は2015年年1228日、外国人操縦士の在留資格要件を見直し、日本国籍の航空会社で就労する場合、従来の飛行時間「1,000時間以上」から「250時間以上」に緩和しました。
 
 国土交通省航空局が乗員政策等検討合同小委員会で、航空需要の増大に伴う操縦士不足への対応策として取りまとめられた施策の1つで、この緩和策により短期的に操縦士の確保がしやすくなる環境が整えられます。
 
 緩和にあたり、外国人操縦士の在留資格要件は法務省で検討が進められ、出入国管理、難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の見直しが改正され、施行されました。
 
 見直しで、副操縦士として乗務するために必要な事業用操縦士技能証明、計器飛行証明を取得した段階の操縦士の飛行経験となります。具体的には、外国航空会社の副操縦士、または飛行学校の教官として勤務しているものの、飛行時間が1,000時間に満たない外国人操縦士、外国の養成機関を卒業し、資格を取得した段階にある外国人操縦士、日本の養成機関を卒業し、資格を取得した段階にある外国人操縦士などが日本を拠点とする航空会社で就労ができるようになり、外国人操縦士を活用できる幅が広がります。
 
 飛行時間250時間は、通常、副操縦士として乗務するために必要となる事業用操縦士技能証明及び計器飛行証明を取得した段階にある操縦士が有している飛行経験です。一般的に、航空会社は、これらの資格を有している操縦士を採用し、必要な訓練を施し、航空機の型式ごとの資格である型式限定も取得させたうえで副操縦士として乗務させています。(外務省等より)
 





 外国人パイロットの在留資格要件が緩和され日本の航空会社に就職し易くなります。これは、航空需要の増大に伴うパイロット不足への対応策の一つです。

 安全意識が低いパイロットもいると思うので、安全教育を徹底的に実施して欲しいものです。 












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