前回で、3号不整合期間がある方の取扱について述べましたが、すでに3号不整合期間を保険料納付済み期間としてカウントして年金額が計算されて現在支給されている受給者(「特定受給者」といいます)については、どのようになるのか心配のことと思います。
このような方の場合、「特定期間該当届」を出しておけば、3年間の特例追納期間(平成27年4月1日~平成30年3月31日)が終わるまでの間は、従前の年金額が支給されますが、この特定保険料納付期限日の翌月(平成30年4月)以後は、保険料(特定保険料を含む)の納付実績に応じた年金額が支給されることになります。
従って、特例追納期間の間に追納しなかった場合や、一部の期間だけを納付したような場合には、従前の年金額から減額されることになります。
但し、この減額幅は10%が上限となっていますので、納付実績通りならもっと減額されるような場合でも、従前の年金額から1割以上減額されることはありません。
従って、時効消滅不整合期間について特定期間該当届を提出した上で特例追納をしても、従来の年金額の9割以下にしかならない場合には、特例追納した金額が生かされないという場合も生じることが考えられます。
また、時効消滅不整合期間について「特定期間該当届」を提出しなかったために、この期間がすべて保険料未納期間となってしまって受給資格がなくなり、年金が不支給となった場合でも、特定保険料納付期限日以降に、あらためて「特定期間該当届」を提出すれば、受給権が復活できることになっています。
次に、3号不整合期間を保険料納付済期間としてカウントした年金額が支給されている障害基礎年金、遺族基礎年金の受給者の場合は、そのまま不整合期間を保険料納付済期間とみなして従来の年金額を維持する救済措置が講じられています。
政府の対応が二転三転して問題になったので、覚えてられる方も多いと思いますが、政府の対応ミスとしてはこれぐらいで収めないと、収まりが付かないと思います。
でも、これも年金積立金の中から支払われると言うことで解決して、財源が減少しても責任問題が発生しないのでは、納得が行かない人も居られると思います。
これが積り積もって、若者が中心に未納問題に発展するのでしょうね。残念なことですね。