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Channel: フィリピン・ネグロス島(主にバコロド)の話
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フィリピン、外国人の就労ビザは入国前の取得義務化へ

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 フィリピン政府は、就労目的で入国する外国人に対し、入国前に自国で就労査証(ビザ)を取得するよう義務付ける方針だ。労働雇用省や財務省による共同覚書回状を発布し規定したようだ。これは、急増する外国人の不法就労に歯止めをかけるためで、同国では初めての措置となる。
 
 地元各紙によると、ベリヨ労働雇用相は「現在のように観光ビザで入国後、就労ビザを取得することは不可能になる。今後は自国のフィリピン大使館で事前に就労ビザを取得する必要がある」と説明した。現在、就労ビザの申請には、外国人労働許可証(AEP)や特別就労許可(SWP)の取得が条件となっているが、就労ビザの取得がAEPやSWP発行の条件となる。就労ビザの取得には数カ月を要するため、フィリピンで就労する外国人には入国前の準備期間が必要になりそうだ。
 
 ビザ発給に関わる新方針については、同省、財務省のほか、貿易産業省、司法省、入国管理局(BI)、内国歳入庁(BIR)、カジノを管轄する公営賭博会社フィリピン・アミューズメント・アンド・ゲーミング(Pagcor)からなる省庁横断の委員会を2月に開催し、関係省庁間で合意した。引続き委員会を開催して、共同覚書回状案が完成するとの見通しを示した。
 
 政府は、半年未満の短期就労のSWPについてはBIに、半年以上の長期就労のAEPについては労働雇用省にそれぞれ申請する現行システムは維持する考え。
 
 ベリヨ氏は「外国人が就労する仕事がフィリピン人に代替できないのか確かめる必要がある」と述べ、仕事の内容を見極める姿勢も示した。共同覚書では、SWPとAEPの職業リストを公開する予定だ。
 
 国内では、オンラインカジノなどのゲーム業界で働く中国人の不法就労が問題視されており、上院が調査を実施している。労働雇用省の統計によると、2015~18年に発行した16万9,000件のAEPのうち、過半数の8万5,496件が中国人向けだった。(NNA等より)





 今後はフィリピンに観光ビザで入国後、就労ビザを取得することは不可能になるようで、事前に自国のフィリピン大使館で事前に就労ビザを取得する必要がある。

 日本人女性がぶらっとセブ観光で行った際に、良い所なのでここに住みたいと思い仕事を探したところ、日本語のコールセンターで見つけて住めるようになったと、以前テレビで放映されていたようには今後はならないので注意が必要のようです。












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