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Channel: フィリピン・ネグロス島(主にバコロド)の話
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前年の寄付、確定申告で一部還付!

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 ふるさと納税の浸透や多発する自然災害をきっかけに、個人の間に地方自治体や公益法人などへの寄付意識が高まっている。前年に寄付したお金は確定申告をすれば一部が返ってくる。寄付に関する所得税・住民税の基本をまとめてみた。
 
 日本ファンドレイジング協会(東京・港)がまとめた「寄付白書2017」の推計によると、東日本大震災が起きた2011年に寄付総額はピークとなったが、2012年以降も年7千億~8千億円の水準で増え続けている。20~79歳に占める寄付者の比率は2016年で約45%。半数近くの個人が何らかの団体や法人に金銭の寄付をしているという。
 
 国は個人の寄付に伴う税制優遇を拡充している。所得税の寄付金控除を受けるには、もともと1万円以上の寄付が必要だったが、2006年に5千円、2010年に2千円に下げた。寄付文化を定着させ、「ふるさと納税」を広げる狙いだ。

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 寄付による税控除は所得税と個人住民税の両方を考える必要があるが、実は寄付先によって受けられる控除が異なる。特に注意が必要なのが公益社団法人や私立学校法人の一部、認定NPO法人などへの寄付だ。所得税の控除を受ける際に「所得控除」か「税額控除」を選択できる。
 
 「母校の高校の校舎建て替えに10万円を寄付したところ、4万円弱の税金が還付された」。東京都に住む40代の会社員Aさんは満足げだ。Aさんは税額控除を選択したところ、所得控除よりも約7千円多く税金が還付された。
 
 税額控除の計算方法は、寄付額から2千円を引いた金額に40%を掛けた金額だ。「課税所得が4,000万円超(所得税率45.945%)の高所得者や寄付金額100万円超などを除けば、税額控除を選んだほうが税負担を減らせる」(角田壮平税理士)
 
 国税庁の電子申告システム「eTax」であれば有利な控除方法が自動的に選ばれ、確定申告書に入力される。自ら手書きで申告書を作成するなら、第一表で所得控除は「寄付金控除」、税額控除は「政党等寄付金等特別控除」の欄に金額を記載する。
 
 個人住民税の控除についても確認しよう。寄付先が国や政党の場合は個人住民税の控除はないが、ふるさと納税はもちろん、都道府県や市区町村が条例で指定している団体や法人への寄付であれば控除が受けられる可能性がある。

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 都道府県が条例で指定した団体なら寄付金から2千円を引いた額の原則4%、市区町村指定なら同6%がそれぞれ控除される。双方の指定があれば10%控除となる。
 
 条例で指定された団体や法人については各自治体で確認できる。認定NPO法人であればウェブサイトに記載がある場合が多く、例えば東京都には約300の認定団体がある。市区町村は独自に認定している場合が多い。
 
 ふるさと納税なら寄付金全額から2千円を差し引いた全額(所得によって上限あり)が所得税・住民税から差し引かれる。また、ふるさと納税の場合、寄付先が5自治体以内なら、「ワンストップ特例」を選択すれば、確定申告をしなくても税控除が受けられる。

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 ふるさと納税以外の寄付については確定申告が必要だ。その際、「住民税の控除を受けるには該当箇所に寄付金額を記入するのを忘れずに」と柴原一税理士は話す。確定申告書の「第二表」にある「住民税に関する事項」の中の寄付金税額控除の欄だ。
 
 確定申告をするには寄付先が発行する寄付の受領書を用意し、申告書に記載したら原本を添付して税務署に提出する。電子申告なら提出は不要だが、税務署に確認を求められた場合に備えて5年間は手元に保管する必要がある。
 
 税金が一部戻るからといって、やみくもに寄付するのは考えものだ。加えて、「寄付先が発信するニューズレターなどで、寄付が有効に活用されているか確認する」(ファイナンシャルプランナーの深田晶恵氏)という姿勢も持っておきたい。(NIKKEIプラス1等より





 納税は国民の義務と言われているが、果たすためにも確定申告をしてみてください。

 昨日、約1ヶ月振りに日本へ帰って来ました。前日よりも寒さが緩くなったと言われても、暖かい国から帰ってくるとやはり寒いですね。(笑)












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