2018年分の所得税の確定申告の期間は2月18日から3月15日だ。確定申告のポイントを解説。連載の第1回は金融商品への課税。株式と公社債などの損益通算や損失繰り越しを上手に使えば、節税につながる。
会社員の多くは勤務先で年末調整をしていれば確定申告は不要だが、中には確定申告が必要だったり、確定申告で節税できたりする人がいる(表A)。資産運用をしている人も同様だ。
2018年は日経平均株価が1年間で12%下落。資産運用の環境は総じて個人には厳しかった。相場が乱高下し、慌てて損切りに走った投資家もいるだろう。
売却損が出た商品があるなら、損益通算ができないか検討してみよう。損益通算とは損失と利益を相殺処理すること。金融商品の中には損益通算ができる組み合わせがある(図B)。
例えば、2018年に比較的好調だった国内不動産投資信託(REIT)の運用で得た分配金や売却益などが30万円、上場株式の売却損が20万円あるとする。損益通算をすることで課税対象となる利益を10万円に圧縮できる。
源泉徴収ありの特定口座を利用しているなら、同一口座内の損益は自動的に相殺され、申告しなくても課税は終了する。複数の口座で運用しているなら、損益通算をするためには確定申告が必要だ。「1月下旬ごろに金融機関から届く特定口座年間取引報告書を保管し、売却損の金額をチェックしよう」(日経新聞等より)
私も毎年確定申告しているが、確定申告は自分でやってみるのも良いですよ。毎年やればやるほど簡単にできますし、勉強にもなります。(笑)