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Channel: フィリピン・ネグロス島(主にバコロド)の話
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国民年金保険料を免除した期間の年金額②

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 前回は国民年金保険料の免除で主に全額免除の話を用いましたが、今回は部分免除についてです。今の国民年金保険料は月額16,490円ですが、全額免除だと全く支払わなくていいです。
 
 しかし今回の部分免除は、例えば半額免除であれば8,250円、4分の1免除であれば12,370円、4分の3免除であれば4,120円を支払う事になります(保険料は10円未満四捨五入)。1ヶ月分の国民年金保険料16,490円に対して部分的に保険料免除するから部分免除と呼ばれる。
 
 さて、免除しても国からの税金(国庫負担)が2分の1(平成213月までは3分の1)投入されているので、たとえ全額免除でも2分の1の老齢基礎年金に反映します。でも今回の部分免除はどのくらい老齢基礎年金に反映されるのか見ていきましょう。
 
 では事例です。
 1.昭和40年3月20日生まれの女性(今は52歳)
 ア.20歳になる昭和60年3月から昭和62年3月までの25ヶ月は昼間学生。
 ここは国民年金には任意加入だったが、加入しなかったからカラ期間になる。
 
 イ.昭和62年(1987)4月から平成18年(2006)6月までの231ヶ月は国家公務員共済組合。
 
 ウ.平成18年7月から平成21年3月までの33ヶ月は国民年金保険料4分の1免除。平成21年3月までは基礎年金に税金が3分の1投入されていますが、ここは老齢基礎年金の6分の5に反映する。(何でこの数字になるかは後で説明します)
 
 エ.平成21年4月から平成23年6月までの27ヶ月は厚生年金。
 
 オ.平成23年7月から平成27年6月までの48ヶ月はまた国民年金保険料4分の1免除。平成21年4月以降は基礎年金に税金が2分の1投入されていますが、4分の1免除の場合は老齢基礎年金の8分の7に反映。
 
 カ.平成27年7月から平成30年6月までの36ヶ月は4分の3免除。
ここは老齢基礎年金の8分の5に反映。
 
 キ.平成30年7月から60歳到達月の前月までの平成37年(2025)2月までの80ヶ月は半額免除とする。この半額免除は老齢基礎年金の8分の6に反映する。
 
 さて、65歳からの老齢基礎年金はいくらになるのか?
 
 老齢基礎年金の3分の1とか2分の1が税金使われてるのに、なんで8分の5とか6分の5とかそういう数値になるのか。まず、期間をまとめる。
 
 アの25ヶ月はカラ期間(年金額に反映しない)
 
 イの231ヶ月は国民年金保険料納付済期間。
 
 ウの33ヶ月は4分の1免除期間。・・・ここはなぜ6分の5になるのか。
 まず、6個のブロックで考える。税金が3分の1投入されてるから、6個のブロックの内3分の1である2個は税金。残り4個のブロックが本人が保険料支払うわけですが、これを4分の1免除するわけだから3個のブロックしか納めない。つまり、6個のブロックの内、税金2個と本人が3個埋めたから6分の5に反映する。
 
 エは27ヶ月の国民年金保険料納付済期間。
 
 オの48ヶ月はまた4分の1免除ではありますが、平成21年4月からは税金が2分の1まで引き上がりました。・・・なぜ老齢基礎年金の8分の7に反映するのか?
 まず、8個のブロックで考える。この内2分の1が税金だから8個のブロックの内4個が税金となる。残り4個のブロックは本人が保険料支払うわけですが、4分の1免除しました。つまり、本人は4個のブロックを納める内3個のブロックを納めるわけです。よって、税金が4個で本人が3個納めるから8個のブロックの内7個が埋まる。だから老齢基礎年金の8分の7に反映。
 
 カの36ヶ月は国民年金保険料4分の3免除。
 老齢基礎年金の8分の5に反映するわけですが、さっきの考え方を用いるとまず8個のブロックで考える。この8個のブロックのうち、2分の1である4個が税金だから残り4個のブロックを本人が払うわけですがそのうち4分の3を免除するわけです。だから、税金は4個のブロックと本人は1個のブロックを納めて5個のブロックとなり、老齢基礎年金の8分の5に反映となる。
 
 キの80ヶ月は国民年金保険料半額免除ですが、なぜ老齢基礎年金の8分の6に反映するのかを8個のブロックで考えます。このうち2分の1である4個のブロックは税金。残り4個のブロックは本人が払いますが、半額免除だと2個のブロックだけ支払う事になりますよね。よって、税金4個と本人が2個支払うから老齢基礎年金の8分の6(4分の3)に反映する。
 
 これで老齢基礎年金額を計算してみましょう。
 
 ・老齢基礎年金額→779,300円÷480ヶ月×(イの231ヶ月+ウの33ヶ月÷6×5+エの27ヶ月+オの48ヶ月÷8×7+カの36ヶ月÷8×5+キの80ヶ月÷8分の6)=779,300円÷480ヶ月×(231ヶ月+ウ27.5ヶ月+エ27ヶ月+オ42ヶ月+カ22.5ヶ月+キ60ヶ月)=779,300円÷480ヶ月×410ヶ月=665,652円となる。
 
 この計算は、厚生年金期間の老齢厚生年金額は今回は省いています。
 
 ※追記:免除期間は過去10年以内であれば、免除された保険料を納める事(追納)で、老齢基礎年金額を増やす事が出来る。
 
 なお、今日は部分免除でしたけど、例えば国民年金保険料16,490円の4分の1免除になって、残りの保険料12,370円を国民年金保険料の時効である2年1ヶ月以内に支払わないのであれば単なる未納期間となり、免除期間とはならない。だから未納にしちゃったら直近10年以内の追納の適用は不可。(MAG2NEWS等より)





 年金の仕組みはややこしく感じますし、馴染みも無いので分からにくいと思います。概要としてこんなものがあると理解しておれば良いと思います。もし、部分免除になりそうな場合は、日本年金機構や市役所によく相談してください。












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