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Channel: フィリピン・ネグロス島(主にバコロド)の話
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観光産業の税制優遇規定、やっと発布

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 フィリピンの内国歳入庁(BIR)は、観光産業の税制優遇規定を発布した。2009年観光法(共和国法第9593号)には観光事業区(TEZ)に入居する企業への優遇措置の適用が盛り込まれているが、BIRによる関連法令の整備が遅れていた。
 
 BIRは、歳入規則2016年第7号を昨年11月15日付で発布した。新聞に掲載されてから15日後に発効する。地元紙ビジネスワールドによると、11月21日付紙面に掲載されたため、12月6日に発効となった。
 
 同規則によると、TEZに入居する企業には、①6年間の法人税免除措置(インカム・タックス・ホリデー=ITH、最長6年の延長が可能)②観光インフラ経済区庁(TIEZA)が承認した活動に関する資本財と機材輸入の関税免除③同輸送機器とその交換部品の輸入関税の免除――などが付与される。

 TEZに入居していない観光関連企業も、観光インフラ経済区庁(TIEZA)が承認すれば、優遇が受けられる。観光関連企業には、旅行代理店、観光客輸送サービス、宿泊施設、レストラン、テーマパークなどが含まれる。
 
 2009年観光法には、優遇措置の有効期限が同法発効から10年と規定されているため、優遇の適用期間は2019年半ばまでとなる。期間延長については、今後検討するという。
 
 フィリピン税務管理協会(TMAP)のベネディクト・トゥゴノン会長は、「観光産業振興の強力な後押しになる」と評価した。(NNA等より)





 それだけでなく、フィリピンの投資委員会(BOI)は、国内市場向け投資に関する優遇措置の付与条件を緩和する考えだ。従来の「地場企業と輸出産業の優先方針」を見直し、内需分野に投資する外国企業への優遇などを視野に入れている。
 
 これは、内需向け事業に投資する外国企業への優遇措置適用。現在は「地場企業と外資が40%以下の企業」のみが対象となっているが、外資制限などを緩和し、幅広い分野で外国企業の参入を促して経済成長につなげたいとしている。近隣のタイやベトナムでは既に内需関連事業を手掛ける外国企業が優遇対象に含まれていることから、現状のままでは「外国企業の投資機会を逃してしまう」との危機感が背景にあるようだ。

 また、フィリピン経済区庁(PEZA)は、国内の複数箇所に国防機器の製造などに特化した経済区(防衛特区)を開設する計画をしている。設置先として、他国との紛争地域に近いパラワン州や国際空港を抱えるクラーク自由港(パンパンガ州)などが有力視されているという。

 これらを受けていろいろと動きが出ている。首脳会談で決まった日本や中国の投資案件の他に、例えばカタールとアラブ首長国連邦(UAE)の王族がフィリピンでの農業、エネルギー関連投資を検討していて、最大100万ヘクタールの農地を借り受けて特別経済区として運営し、青果を自国に輸出する計画をしていて、フィリピンへの幾つかの投資を考えているという。












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