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Channel: フィリピン・ネグロス島(主にバコロド)の話
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国民年金保険料を免除した期間の年金額①

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 老齢の年金を貰うためには、年金保険料納付済期間+免除期間+カラ期間≧10年でなければならないんですが、今日と次回はこの部分の免除期間について。
 
 20歳になると国民は国民年金に強制加入になり、60歳到達月の前月までの480ヶ月は保険料納付義務が生じます。480ヶ月もあると、人生山あり谷ありだから所得が減って保険料支払うどころじゃない時もあるでしょう。そうなると滞納してしまいますよね。
 
 そこでやる方法は市役所に行って保険料免除の手続きをしましょう。5~10分くらいで終了します。免除しようとする年の前年所得が関係するので必ずしも免除が承認されるわけではないですが・・・・・。この時期(6月までに申請)だと前々年所得。免除は一回申請すれば、最大過去2年1ヶ月と翌年6(この時期だと今年6月まで。学生は3月まで)まで免除にできる。
 
 免除は冒頭のように年金の期間に入りますし、それに基礎年金の半額にあたる年間約11兆という巨額の税金(国庫負担)が国民年金(基礎年金)に投入されているから滞納したり未納にするのは損なのです。
 
 仮に全く保険料支払わない全額免除を480ヶ月間やっても、老齢基礎年金779,300円(平成29年度価額)の半分の389,650円は受け取れます。しかも終身。
 
 たった数分の手続きをやらずに未納にして税金分を受け取り拒否してるようなものなので「未納にするとか何やってんだ」って話であります。というわけで、免除期間がどのように年金額に反映するのか見ていきましょう。
 
 では事例です。
 1.昭和41年8月4日生まれの女性(今は51歳)
 ・20歳になる昭和61年(1986)8月から平成5年(1993)3月までの80ヶ月は国民年金保険料全額免除。
 
 ※注意:平成21年3月までは国民年金(基礎年金)に3分の1の税金が投入されていた。平成21年4月からは2分の1に引き上げとなっています。

 ・平成5年4月から平成14年3月までの108ヶ月は厚生年金に加入。厚生年金や共済組合に加入しても、20歳から60歳までは国民年金に同時に加入している状態だから、65歳になると国民年金から老齢基礎年金が支給される。
 
 ・平成14年4月から平成19年3月までの60ヶ月は国民年金保険料半額免除にしてもらった。半額免除は老齢基礎年金の6分の4に反映。
 
 ・平成19年4月から平成21年3月までの24ヶ月は短期大学に行った。学生の時に使う免除は、学生納付特例免除というのを使う事になる。この免除は税金が投入されていないため、年金の期間に入るだけとなります。
 
 ・平成21年4月から平成24年6月までの39ヶ月は国民年金全額免除にした。平成21年4月からは税金が3分の1から2分の1に引き上げられた。
 
 ・平成24年7月から60歳到達月の前月である平成38年(2026)7月までの169ヶ月は厚生年金に加入する予定。
 
 さて、65歳からの老齢基礎年金額はいくらになるのか。まず期間をまとめると、
 
 ア.20歳からの国民年金全額免除期間80ヶ月(基礎年金の3分の1に反映)
 イ.平成5年4月から平成14年3月までの108ヶ月の厚生年金期間。
 ウ.平成14年4月から平成19年3月までの60ヶ月は国民年金保険料半額免除にしてもらった。この半額免除は老齢基礎年金の6分の4に反映。つまり3分の2
 
 なぜこの値になるのか。まず、6個のブロックがあると想像するとこの内の3分の1である2個のブロックが税金ですよね。そして、残り4個のブロックは自分が支払う分と考える。その自分が支払う4個のブロックの内半額免除にして2個のブロックだけ納めると6個のブロックの内4個が埋まる。よって年金額に反映するのは6分の4で、つまりは3分の2となる。
 
 エ.短大に通ってた頃の24ヶ月の学生納付特例免除(基礎年金額には反映しない)
 オ.平成21年4月から平成24年6月までの39ヶ月は全額免除(平成21年4月以降は税金が2分の1に引き上げ)
 カ.平成24年6月から60歳到達月の前月までの169ヶ月は厚生年金。
 
 ※老齢基礎年金平成29年度満額779,300円÷480ヶ月(国民年金加入限度期間)×(80ヶ月÷3+イ108ヶ月+ウ60÷6×4+オ39ヶ月÷2+カ169ヶ月)=779,300円÷480ヶ月×363.167(←小数点以下3位未満四捨五入)=589,616.7円≒589,617(年金年額は1円未満四捨五入)
 
 なお、年金は偶数月に前2ヶ月分を支払うから、偶数月に支払われる老齢基礎年金は589,617円÷6(←偶数月の回数)=98,269.5円≒98,269円となる(小数点以下切捨て)
 
 切捨てた端数は2月15日支払いの時に合算される。つまり、0.5円×6=3円が215日支払いで合算されて、98,269円+3=98,272円という事。だから2月支払いはちょっと金額が異なるのは端数の関係です。
 
 というわけで、年金額の3分の1とか2分の1に反映というのはこういう事です。今回は老齢厚生年金額は省略します。
 
 ※追記:20歳以上の昼間学生は平成3年3月までは国民年金に強制加入ではなく、加入してもしなくてもいい任意加入の時代だったから免除というのは無かった(専門学校は昭和61年4月から任意加入)平成3年4月からは学生も国民年金強制加入となったが、平成12年3月までの学生免除は基礎年金の3分の1に反映する。

 平成12年4月から始まった学生納付特例免除は基礎年金額には反映せずに期間だけに組み込まれる。学生は普通の免除ではなくこの学生納付特例免除しか使えない(例外あり)また、平成144月以降は全額免除だけでなく今回みたいに半額免除も出来るようになった。そして平成18年7月からは4分の3免除や4分の1免除も導入された。これらを部分免除という。(MAG2NEWS等より)





 国民年金保険料には税金が使われており、払っていなくても保険料が免除されている場合は、年金額の税金部分が反映される。だから免除が認められそうな時は保険料免除手続きをする方が良いでしょうね。

 事例が自分に当て嵌まりそうならば、市役所や日本年金機構等に相談して、速やかに手続きしておきましょう。尚、次回は部分免除の話です。












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